2022年6月20日から施行された改正航空法により、ドローンを屋外で飛行させる場合は、原則機体登録を行う必要があります。
未登録のドローンを屋外で飛行させた場合、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。
機体登録の制度概要
機体登録とは?
機体登録とは、所有するドローンの種類や製造者、型式等ならびにその所有者および使用者の情報を、所有するドローンと紐付けることを言います。
事故等が発生した際の所有者把握、原因究明、危険な機体の排除を通じた、無人航空機の飛行のさらなる安全を図ることが目的です。
対象となる機体は?
重量が100g以上のドローンが機体登録の対象です。
重量が100g未満である機体や、屋内でのみ飛行を行うなどの例外を除き、原則全てのドローンについて機体登録が義務付けられております。
飛行許可申請との違い
機体登録とは別に、飛行承認・許可申請という手続きがあります。
機体登録は、「屋外を飛行させるドローン」が対象で、飛行許可申請は「特定飛行を行う場合」に必要となる手続きです。
これらは別々の手続きのため、漏れが無いようにしましょう!
登録手数料について
機体登録は、1機体ごとに手数料がかかりますが、本人確認の方法により手数料が異なります。
機体登録の手順
機体登録申請は、ドローン情報基盤システムという、通称「DIPS」から行います。
書面を無人航空機の登録申請事務局へ郵送して行う方法もありますが、DIPSを使った電子申請がスタンダードです。
ここでは、DIPSを使用した機体登録申請の大まかな流れを解説します。
手順① アカウント開設
まずは、機体登録申請を行うためのアカウントを作成します。
個人か法人かの区分を選択する必要があります。
利用規約とドローン飛行のルールについて確認したのち、必要項目を入力します。
手順② 機体登録申請
開設したアカウントにログイン後、トップページの「無人航空機の登録申請へ」ボタンを押下後、「新規申請」ボタンをクリックします。
始めに、本人確認の方法として、マイナンバーカードや運転免許証、gビズID、書類の郵送のいずれかを選択します。
<注意> DIPSでの申請において、法人の本人確認はgビズIDのみです。 お持ちでない方は、取得してから申請を行うか、書面にて機体登録申請を行う必要があります。
続いて、画面に従い、所有者情報や機体情報など、必要な項目を入力していきます。
所有者と使用者が別であったり、HP非掲載機や改造機である場合は入力に注意が必要です。
手順③ 手数料納付
登録申請後、不備がなければ1周間~10日程度で手数料納付のメールが届きます。
メールに添付のURLから、支払いを行いましょう。
支払完了後、1~5開庁日で登録記号が発番されます。
手順④ 登録記号の表示
発番された登録記号を、機体に表示させなければなりません。
手書き、ステッカー、プレート等、様々な方法があります。
なお、機体の大きさによって表示させる文字の高さが決まっています。
<文字の高さ> 25キロ未満の機体:3mm以上 25キロ以上の機体:25mm以上
手順⑤ リモートID機器の搭載
リモートID機器が内蔵されていない機体の場合、外付けのリモートIDの機器を機体に搭載する必要があります。
そして飛行させる前に、航空局が公開している「DIPS APP - ドローンポータルアプリ」等を使用し、リモートID機器へ発信情報を書き込みます。
機体登録後の手続き
更新申請
機体登録の期限は3年間です。
期限の1ヶ月前から手続きが可能となるため、更新手続きを忘れずに行いましょう!
<注意> 事前登録(2022年6月19日までの申請)を行った方は、2022年6月20日から3年間が期限になります。 事前登録の通知を受けた日ではありません。
登録情報の変更
所有者および使用者の住所や氏名等が変わった場合は、忘れずに変更を行いましょう。
法人成り/個人成り
現状、法人成りおよび個人成り専用の手続きがありません。
そのため、新規アカウントの作成と機体譲渡手続を組み合わせた方法で手続を行います。
詳細な手続きはこちらからご確認下さい。