100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合、ほとんどの場合において、国土交通省に対して許可・承認の申請が必要となります。
許可・承認申請が必要になる場合とは?
国土交通省の許可や承認が必要になる場合の飛行を、航空法では「特定飛行」と言います。
この特定飛行に該当する場合、国土交通省の許可・承認を得なければなりません。
適切な許可・承認を得ずに飛行させた場合、罰則が課されます。
なお、飛行許可・承認と分けられていますが、大まかな手続は同じです。
許可・承認申請が必要な場所や飛行の方法について、それぞれみていきましょう。
飛行許可申請(132条の85)が必要な特定飛行とは?
まずは飛行許可申請が必要となる特定飛行を解説します。
空港等周辺における飛行
地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
人または家屋の密集している地区の上空における飛行
緊急用務空域における飛行
飛行承認申請(132条の86)が必要な特定飛行とは?
次に飛行承認申請が必要となる特定飛行を解説します。
夜間における飛行
目視外飛行
包括申請と個別申請について
飛行許可・承認申請の方法は、大きく個別申請と包括申請に分かれます。
包括申請とは、一般的に下記の内容での飛行許可・承認申請を指します。
- 場所や日時の特定が必要ない飛行
- 飛行期間を1年間
- 飛行の目的を「DID地区上空・夜間飛行・目視外飛行・30m(農薬散布の場合は危険物輸送・物件投下を追加)」とする
つまり、個別申請や他法令の手続が必要な場合を除き、日本全国を1年間飛行させることができる申請です。
ドローンを飛行させる人であれば、必ず取得するべき許可です。
包括申請が認められない、場所や日時の特定が必要な飛行を行う際は、個別申請を行わなければなりません。
以下、個別申請が必要となる具体的な飛行を示します。
場所の特定が必要な飛行
- 空港等周辺における飛行
- 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
- DID地区の上空における夜間飛行
- 夜間における目視外飛行
- 補助者を配置しない目視外飛行
- 趣味目的での飛行
- 研究開発目的での飛行
場所と日時の特定が必要な飛行
- DID地区の上空で夜間における目視外飛行
- 催し場所の上空における飛行
飛行許可・承認申請で注意すべきポイント
趣味目的では包括申請を取得することができない